高畠町教育・保育利用料等軽減(保育施設)について
第3子以降教育・保育利用料及び給食費軽減事業について
第3子以降教育・保育利用料及び給食費軽減事業では一度お支払いいただいた教育・保育利用料及び給食費を10月及び4月の年二回に分けて高畠町からお支払いします。
第3子以降教育・保育利用料及び給食費軽減助成金の交付条件について
上記助成金の交付対象となるのは、認可保育施設または届出保育施設に通っており、以下の条件をすべてに該当する方のみになりますのでご留意ください。
- 高畠町に住民票が存在する
- 保育施設を利用する就学前児童である
- 18歳児未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間を含む)の第一子から数えて第三子以降である
- 教育・保育利用料及び給食費を完納している
申請について
町内の認可施設に通っていれば各施設から、それ以外であれば高畠町福祉こども課から申請書を送付いたしますので、期日まで必要事項を記入し提出くださいますようお願いいたします。
期日については毎年度9月下旬頃となります。(10月以降で途中入所された場合は随時送付及び受付を行います。)
申請書の様式は以下になります。
高畠町教育・保育利用料及び給食費軽減助成金交付申請書
各幼児施設の方へ
上記の軽減事業に該当するお子さんが幼児施設に通っている場合、対象児童の教育・保育利用料及び給食費の納付状況を確認させていただく必要があります。
お手数ですが、以下の確認書に対象児童の納付状況を記入いただき、高畠町福祉こども課までご提出ください。
※前期分(4~9月)については10月15日頃まで、後期分(10月~3月)については4月15日頃までご提出ください。
※対象児童について該当するか不明な場合はお問い合わせください
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福祉こども課 子育て支援係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2864
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更新日:2023年02月07日