○高畠町議会議員政治倫理条例
令和6年6月21日条例第21号
高畠町議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、高畠町議会議員(以下「議員」という。)が、町民の代表として議員活動を行う際に遵守すべき行動基準を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、町民に信頼される民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民全体の代表者として法を遵守し、自ら研さんを積み資質を高めるとともに、町民の信頼に値する高い倫理観を深く自覚し、良心と責任をもって品位の保持に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理基準に反する行為があるとの疑いを持たれたときは、自ら誠実な態度をもって説明責任を果たし、疑いを解明するよう努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守して行動しなければならない。
(1) 町民の代表者として、議員の品位と名誉を損なうような一切の行動を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 議員の権限及び地位を利用して、不正に影響力を行使し、又はいかなる金品の受領をしないこと。
(3) 町(町に準ずる法人等も含む。)が行う許認可の処分若しくは行政指導又は請負、その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等に対して有利又は不利となる働きかけをしないこと。
(4) 町の職員に対し、議員の権限又は地位による影響力を不正に行使し、職員の職務遂行を妨げないこと。
(5) 議員としての地位を利用した嫌がらせ、強制、圧力等をかける行為及び不快を感じる性的な行為並びに人権侵害の恐れのある行為をしないこと。
(6) 町の職員の採用、昇格、異動その他人事に関し、推薦、紹介等不当な関与をしないこと。
(7) 政治活動に関し、道義的批判を受ける寄附等不正の疑惑を持たれる行為をしないこと。
(審査の請求)
第4条 議員は、他の議員が政治倫理基準に反する行為をした疑いがあるときは、2人以上の議員の連名で、疑いに足る事実を証する資料を添え、文書で議長に審査を請求することができる。
2 前項の審査の請求内容が議長に関係する場合は、同項の規定にかかわらず、副議長に審査を請求するものとする。この場合において、次条から第8条までの規定中「議長」とあるのは、「副議長」と読み替える。
(審査会の設置等)
第5条 議長は、審査の請求があったときは、議会運営委員会に諮り、高畠町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は委員5人以内で組織し、審査を請求した議員(以下「請求議員」という。)及び審査の対象となる議員(以下「被請求議員」という。)を除き、議長が指名する。
3 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
4 審査会の委員の任期は、次条第6項の規定により審査会が審査の結果を議長に報告したときまでとする。
(審査会の審査等)
第6条 審査会は、審査の請求の適否及び政治倫理基準に反する行為の存否を審査する。
2 審査会は、委員長が招集する。
3 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査会は、審査を行うに当たり、請求議員、被請求議員及び関係者に対し、事情聴取等の必要な調査を行うことができる。
5 審査会は、被請求議員に審査会への出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。
6 審査会は、審査の結果を議長に報告する。
7 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職又は議員の職を退いた後も同様とする。
9 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査の結果の通知、弁明及び公表)
第7条 議長は、前条第6項の規定による報告を受けたときは、請求議員及び被請求議員に対し、その内容を文書で通知する。
2 被請求議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に、審査の結果に対する弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を議長に提出することができる。
3 議長は、審査結果の要旨を速やかに公表しなければならない。前項の規定により弁明書の提出があったときは、併せて公表するものとする。
(審査結果の措置及び公表)
第8条 議長は、審査の結果を受け、政治倫理基準に反する行為をしたと認められる議員に対し、議会運営委員会に諮り、次に掲げる措置を講じることができる。
(1) 議員の辞職勧告を行うこと。
(2) 議会の役職の辞任勧告を行うこと。
(3) 一定期間の出席自粛勧告を行うこと。
(4) この条例の規定を遵守させるための警告を行うこと。
(5) その他議長が必要と認める措置を行うこと。
2 議長は、前項の規定により措置を講じたときは、その要旨を公表する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。