○高畠町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例
令和3年3月18日条例第1号
高畠町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、町長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任の一部の免責について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(損害賠償責任の一部免責)
第2条 町長等の町に対する損害を賠償する責任は、町長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる町長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れるものとする。
(1) 町長 6
(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は病院事業の管理者 2
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
一部改正〔令和6年条例2号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の町長等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附 則(令和6年3月22日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。