○高畠町空き家等の適正管理に関する条例
平成25年6月18日条例第20号
高畠町空き家等の適正管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空き家等の適正な管理を図ることにより、空き家等の倒壊等の事故、犯罪及び火災を防止するとともに、町民等の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、もって、安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成と生活環境の保全を図ることを目的とする。
一部改正〔令和6年条例12号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 法第2条第1項に規定する空家等であって、町内に所在するものをいう。
(2) 特定空き家等 町内に所在し、高畠町空き家等対策協議会の意見を聴いた上で、法第2条第2項に規定する特定空家等と町長が認めるものをいう。
(3) 管理不全空き家等 町内に所在し、法第13条第1項に規定する管理不全空家等と町長が認めるものをいう。
(4) 管理不全な状態 次の各号のいずれかに該当する状態をいう。(特定空き家等又は管理不全空き家等を除く。)
ア 老朽化若しくは風雨、積雪その他の自然現象により空き家等が倒壊し、又は空き家等の建築資材等が飛散し、若しくは剥落し、又は落雪により人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態
イ 空き家等に草木が繁茂し、又は昆虫その他の動物が繁殖し、当該空き家等の周辺の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態
ウ 建物その他の工作物の破損、腐食等により空き家等に容易に不特定の者が侵入できる状態
(5) 所有者等 空き家等の所有者、管理者又は占有者をいう。
(6) 町民等 町内に居住又は滞在、通勤若しくは通学する者、町内に所在する法人その他団体をいう。
全部改正〔令和6年条例12号〕
(町の責務等)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空き家等の適正な管理に関する施策(以下「空き家施策」という。)を総合的に推進するものとする。
2 空き家施策は、空き家等に関する紛争の当事者が、民事による解決を図ることを妨げるものではない。
一部改正〔令和6年条例12号〕
(所有者等の適正管理義務等)
第4条 所有者等は、空き家等が特定空き家等、管理不全空き家等又は管理不全な状態にならないよう常に適正に維持管理しなければならない。
2 所有者等は、空き家施策に協力しなければならない。
一部改正〔令和6年条例12号〕
(空き家等の情報提供)
第5条 町民等は、空き家等の情報を町に提供するものとする。
一部改正〔令和6年条例12号〕
(空き家等の調査)
第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、情報提供を受けたとき、又は必要に応じ、空き家等の有無及びその状態並びに所有者等の所在を調査することができる。この場合において、必要と認めるときは、専門的な知識を有する者を同行させ、客観的な判断を求めることができる。
2 町長は、前項の規定による所有者等の所在の調査において必要と認めるときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、町が他の目的のために保有する情報を調査に必要な限りにおいて使用することができる。
一部改正〔令和5年条例4号〕
(立入調査等)
第7条 町長は、前条第1項の規定により必要と認めるときは、空き家等の所有者等に対し、当該空き家等に関する事項に関し報告させ、又は職員若しくはその委任した者に空き家等に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料を提出させることができる。
2 前項の規定による権限を行使する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔令和6年条例12号〕
(特定空き家等、管理不全空き家等、管理不全な状態の空き家等に対する措置)
第8条 町長は、特定空き家等の所有者等に対し、法第22条の規定により、助言、指導、勧告、命令、代執行その他措置を行うことができる。
2 町長は、管理不全空き家等の所有者等に対し、法第13条の規定により、指導又は勧告を行うことができる。
3 町長は、管理不全な状態の空き家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
4 町長は、第1項に規定する勧告、命令、代執行及び第2項に規定する勧告をしようとするときは、あらかじめ高畠町空き家等対策協議会の意見を聴かなければならない。
全部改正〔令和6年条例12号〕
(公表)
第9条 町長は、前条第1項の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
一部改正〔令和6年条例12号〕
(応急措置)
第10条 町長は、空き家等に、人の生命若しくは身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、又は損害の拡大を防ぐため、必要最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、前項の規定により応急措置をしようとするときは、応急措置の内容を当該空き家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、空き家等の所有者等を過失なくして確知することができない場合又は緊急の必要があると認められる場合その他やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
3 町長は、応急措置を講じた場合は、当該応急措置に要した費用を空き家等の所有者等から徴収することができる。
一部改正〔令和6年条例12号〕
(関係機関への要請)
第11条 町長は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関と連携し、必要な措置について要請することができる。
一部改正〔令和6年条例12号〕
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和6年条例12号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。