○高畠町環境基本条例
平成13年12月25日条例第23号
高畠町環境基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全及び創造に関する施策(第7条―第25条)
第3章 環境の保全及び創造に関する施策の推進体制等(第26条・第27条)
附則
前 文
わたしたちのまち高畠は、奥羽の美しい山並みに囲まれ、肥沃な田園地帯が開け、四季折々の多彩な風景が展開される豊かな自然環境を有している。
また、一帯には洞窟遺跡群、古墳群などが点在し、縄文草創期から人々が住み、地域の恵まれた条件を生かした生産と生活のかたちを築き、独特の伝統や文化を創造してきた。
しかしながら、急速な社会経済活動の進展により、わたしたちの生活の利便性が高まる一方で、資源及びエネルギーが大量に消費され、廃棄物が増大し、これらは微妙な均衡の下に成り立つ自然生態系に影響を及ぼし、ひいては、すべての生物のよりどころである地球の環境をも脅かすに至っている。
もとより、わたしたちは、良好な環境の下で健康で安全かつ快適な生活を営む権利を有するとともに、かけがえのない恵み豊かな環境を守り、育て、将来の世代に引き継いでいく責務を担っている。
わたしたちは、自らの活動が環境に与える影響の重大さを認識し、自らの生活様式や社会経済活動を見直すとともに、自然と人間が健全に共生できる持続可能な社会の構築を目指して町民、事業者、町が協働しながら、それぞれの責務を果たしていかなければならない。特に、産業界を始めあらゆる分野で、自主的、積極的な環境保全の行動に参画する機運が高まっていることにかんがみ、わたしたちは、世界共通の環境管理に関する取組みの重要性を認識し、環境への影響の継続的改善に努めなければならない。
このような認識の下に、わたしたちは、悠久の時を刻み込んだ比類のない史跡や文化を有し、温かい心が息づく、みどり豊かな豊穣の理想郷「まほろばの里たかはた」の環境の保全及び創造に関する取組を進めることを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、町民、事業者及び町の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策(以下「環境施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、環境施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたり町民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる恵み豊かな環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、酸性雨、海洋の汚染、野生生物の種の減少、熱帯林の減少、砂漠化その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる健全で恵み豊かな環境を確保し、その環境を将来の世代に引き継いでいくことができるように、適切に行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、地域における多様な生態系が健全に維持されるよう配慮するとともに、人と自然との豊かなふれあいを保ちながら、人と自然との共生が確保されるよう適切に行われなければならない。
3 環境の保全及び創造は、すべての者が公平な役割分担の下に、資源の循環的な利用等を推進することその他の環境の保全及び創造に関する行動に自主的かつ積極的に取り組むことによって、環境への負荷の少ない持続可能な社会を構築することを旨として行われなければならない。
4 地球環境の保全は、地域の環境が地球環境と深くかかわっているとの認識の下にあらゆる事業活動及び日常生活において、積極的に推進されなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、前条に定める環境の保全及び創造に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に自主的かつ積極的に努めなければならない。この場合においては、資源及びエネルギーの効率的利用、廃棄物の減量、再生資源の利用の推進並びに購買行動における環境への負荷の少ない商品及び役務の選択に配慮するものとする。
2 町民は、基本理念にのっとり、自らが所有又は管理する土地、建物その他の物件を適正に管理し、良好な環境の確保に努めるものとする。
3 町民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造についての理解を深めるため、環境に関する学習に努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、町民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、町が実施する環境施策に積極的に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うにあたっては、公害を防止し、良好な環境を適正に保全するものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、適正な処理が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に努めるとともに、事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
4 事業者は、基本理念にのっとり、自らが所有又は管理する施設等を適正に管理し、良好な環境の保全に努めるものとする。
5 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、必要な情報の提供に努めるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、町が実施する環境施策に積極的に協力するものとする。
(町の責務)
第6条 町は、基本理念にのっとり、基本的かつ総合的な環境施策を策定し、実施するものとする。
2 町は、基本理念にのっとり、自らの事業活動に伴う環境への負荷の低減並びに環境の保全及び創造に率先して努めなければならない。
第2章 環境の保全及び創造に関する施策
(環境施策の基本方針)
第7条 町は、環境施策を策定し、及びこれを実施するに当たって、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に行うものとする。
(1) 大気、水、土壌等の環境の自然的要素を良好な状態に保持すること。
(2) 生物の多様性の確保を図るとともに、里山、農地、水辺等における多様な自然環境を保持すること。
(3) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの効率的利用を推進し、環境への負荷を低減すること。
(4) 人と自然の豊かなふれあいを確保するとともに、「まほろばの里」にふさわしい良好な景観の形成及び良好な景観を構成する歴史的文化的資源の保全を図り、快適な環境を保全及び創造すること。
(環境基本計画)
第8条 町長は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する目標並びに施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、環境施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、事業者及び町民の意見を反映することができるように必要な措置を講じなければならない。
4 町長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(実施状況等の公表)
第9条 町長は、環境基本計画に基づき実施した施策の状況等を定期的に公表するものとする。
(施策等への配慮)
第10条 町は、施策又は計画を策定し、及び実施する際には、環境基本計画との整合を図り、環境の保全及び創造について配慮するものとする。
(規制の措置)
第11条 町は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 町は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。
(誘導的措置)
第12条 町は、町民又は事業者が自らの行為に係る環境への負荷の低減並びに環境の保全及び創造に対する適切な措置をとるよう誘導するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第13条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境の保全及び創造に資する事業の推進)
第14条 町は、環境の保全及び創造に資する公共的施設の整備その他環境の保全及び創造に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(水と緑の保全及び創造)
第15条 町は、生活環境を豊かで快適なものとするため、水辺地並びに緑地の保全及び創造に関し、公園、緑地その他の公共的施設及び森林の整備その他の自然環境の適正な整備並びに健全な利用を図るための事業等を推進するものとする。
(野生動植物の保護等)
第16条 町は、生物の多様性の確保に資するため、生態系の均衡に配慮し野生動植物の保護及びその生息地又は生育地の保全に努めるものとする。
(景観の保全及び創造)
第17条 町は、地域の特性を生かした快適な生活環境の保全及び創造をするため、良好な景観の形成並びに良好な景観を構成する歴史的文化的資源の保全に努めるものとする。
(環境美化の推進)
第18条 町は、地域の美しい環境を保全するため、ごみの投棄及び散乱の防止、美観を損ねる屋外における物の保管の防止等について、必要な措置を講ずるものとする。
(里山の環境保全等の機能の維持等)
第19条 町は、里山が有する環境の保全及び創造に資する多様な機能の維持並びに推進を図るものとする。
(環境保全型農業の促進)
第20条 町は、農地が有する環境を保全する機能を維持するとともに、食の安全に資するため、有機物資源を活用した土作り、化学肥料及び農薬の使用の低減、地産地消の推進、使用済みの農業用資材の適正な処理等の環境への負荷を低減する営農活動を促進するものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第21条 町は、環境への負荷の低減を図るため、資源の循環的利用、廃棄物の減量及び再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用の促進に努めるものとする。
(エネルギーの効率的利用等の促進)
第22条 町は、環境への負荷の低減を図るため、エネルギーの効率的利用及び有効な自然エネルギーの活用の促進に努めるものとする。
(環境教育及び学習の振興等)
第23条 町は、町民、事業者及び民間の団体(以下「町民等」という。)が環境の保全及び創造について理解を深めるとともに、自主的な活動を行う意欲が増進されるよう関係機関と協力して環境の保全及び創造に関する教育並びに学習の振興並びに広報活動の充実に努めるものとする。
(環境保全活動の促進等)
第24条 町は、町民等が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動、環境美化に関する活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう支援するとともに、必要な情報等の提供に努めるものとする。
(地球環境保全の推進)
第25条 町は、地球環境保全に資する施策を推進するものとする。
2 町は、国、他の地方公共団体、町民等と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第3章 環境の保全及び創造に関する施策の推進体制等
(推進体制の整備等)
第26条 町は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。
2 町は、町民等と協働して環境施策を推進するために必要な体制を整備するものとする。
3 町は、環境施策について、必要に応じて町民等の意見を聴くための措置を講ずるものとする。
(国、他の地方公共団体等との連携等)
第27条 町は、国、他の地方公共団体等と連携し、及び協力して、環境施策の推進に努めるものとする。
2 町は、環境施策の推進を図るため、必要に応じて国、他の地方公共団体等に対し、環境施策に関する提言等を行うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。