○高畠町防災まちづくり条例
平成12年3月23日条例第38号
高畠町防災まちづくり条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本方針(第3条―第5条)
第3章 防災会議(第6条―第11条)
第4章 災害対策本部(第12条―第15条)
第5章 防災に係る施策(第16条・第17条)
第6章 補則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害から町民の生命、身体及び財産を保護するため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「基本法」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な防災体制の整備を図り、もって町民の安全と福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、基本法第2条の例による。
第2章 基本方針
(基本方針)
第3条 災害から町民の生命、身体及び財産を守ることは、町の最も重要な責務であることを認識し、町は、本町の社会経済に調和した安全、快適で豊かな町づくりを目標とし、町が行う施策を防災に配慮するとともに、行政と町民が連携かつ協力して、安全な町づくりと防災活動を推進することを基本とする。
(町長の責務)
第4条 町長は、前条の基本方針に基づき、地域防災計画を策定し、本町の特性に応じた防災対策を推進するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、町長が定める地域防災計画に基づき、常時自らが防災のための備えをするとともに、自主的な地域防災ができるよう相互に協力し、防災のまちづくりに努めなければならない。
第3章 防災会議
(防災会議の設置)
第6条 基本法第16条第1項の規定に基づき、高畠町防災会議(以下「防災会議」という。)を設置する。
(事務)
第7条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地域防災計画の策定及びその実施に関すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条に定める水防計画の策定及び実施に関すること。
(3) 災害が発生した場合における、当該災害の情報の収集に関すること。
(4) 防災に係る情報の収集に関すること。
(5) その他法令に基づきその権限に属することとされる事務
(組織)
第8条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長をもって充てるものとし、会議を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 山形県知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者
(3) 山形県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(4) 置賜広域行政事務組合消防本部の職員のうちから町長が委嘱する者
(5) 本町の副町長
(6) 本町の教育長
(7) 本町の病院事業の管理者及び公立高畠病院長
(8) 本町の職員で町長が指名する者
(9) 本町の消防団長
(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者
5 前項第1号、第2号、第3号、第4号及び第10号の委員の定数は、それぞれ2人、3人、1人、1人及び4人とする。
一部改正〔平成17年条例17号・19年1号・21年8号・24年1号〕
(会議)
第9条 防災会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 防災会議の議事その他会議の運営に関し必要事項は、会長が防災会議に諮って定める。
(専門委員の設置)
第10条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、山形県の職員、本町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門事項に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。
一部改正〔平成24年条例1号〕
(幹事の設置)
第11条 防災会議に幹事を置き、町職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、防災に関する事務を処理する。
第4章 災害対策本部
(災害対策本部の設置)
第12条 基本法第23条第1項の規定に基づき、高畠町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置することができる。
(組織)
第13条 災害対策本部に災害対策本部長、災害対策副本部長及び災害対策本部員を置く。
2 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
3 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部の設置)
第14条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する本部員が、これに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第15条 基本法第23条第5項の規定に基づき、現地災害対策本部を設置することができる。
2 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員及びその他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
3 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
第5章 防災に係る施策
(防災支援事業)
第16条 町長は、この条例の基本方針に基づき、次に掲げる事業を実施する。
(1) 防災施設の整備に関すること。
(2) 防災訓練の実施に関すること。
(3) 自主防災組織の指導、育成に関すること。
(啓発事業)
第17条 町長は、町民の防災意識の高揚を図るとともに防災諸施策の周知を図るため、啓発を行うよう努めるものとする。
第6章 補則
(庶務)
第18条 防災会議及び災害対策本部の事務は、総務課で処理する。
一部改正〔平成22年条例19号・24年1号〕
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(高畠町防災条例の廃止)
2 高畠町防災条例(昭和59年12月条例第31号)は、廃止する。
附 則(平成17年6月24日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成21年3月24日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。