○高畠町情報公開及び個人情報保護条例
平成10年9月28日条例第25号
高畠町情報公開及び個人情報保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 行政情報の公開(第6条―第17条)
第3章 個人情報の保護(第18条―第30条)
第4章 審査請求(第30条の2―第39条)
第5章 補則(第40条―第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町政の情報の公開を推進し町民の町政に関する知る権利を保障するため、町が保有する情報の公開に関する事項を定めるとともに、町民の個人情報を保護するため、町が保有する個人情報の取扱いを定めることにより、町政への町民参加の促進と信頼を深め、もって開かれた町政の一層の推進と町民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業の管理者及び議会をいう。
(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式をいう。第4号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、広報、パンフレット、書籍その他不特定多数の者に配布することを目的として発行されるものを除く。
(3) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図書若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方式を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(4) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(5) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれている個人情報をいう。
(6) 個人情報ファイル 一定の行政事務達成のために体系的に構成された個人情報の集合物であって、電磁的記録及び台帳等に記録されたものをいう。
(7) 自己情報 実施機関が保有する個人情報であって、請求者本人に関する個人情報をいう。
一部改正〔平成21年条例8号・24年1号・29年14号〕
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、行政情報の公開を請求する権利が適正に保障されるようにこの条例を運用するとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、行政の諸活動について説明すべき責任を全うするよう努めなければならない。
3 実施機関は、この条例の適切かつ円滑な運用に資するため、行政情報及び個人情報を適切に管理しなければならない。
(公開を受けた者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開又は自己情報の開示を受けた者は、これにより得た情報をこの条例の目的に即して適正に利用しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 営業その他の事業を営む者は、その事業活動に伴い個人情報を取扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについて適切な保護の措置を講ずるよう努めなければならない。
第2章 行政情報の公開
(行政情報の公開請求権)
第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政情報の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第7条 前条の規定による行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 公開請求を行う者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 行政情報の件名又は公開請求する行政情報を特定するに足りる事項
(3) 公開の方法その他公開に必要な事項
2 実施機関は、前項に規定する書面に形式上の不備があると認めるときは、当該公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
(実施機関の公開義務)
第8条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る行政情報に次条第1項に掲げる公開しない行政情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。
2 公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、当該非公開部分を除いた部分と容易に区分することができるときは、実施機関は、公開請求者に対し、当該非公開部分を除いた部分を公開しなければならない。ただし、当該非公開部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(非公開情報)
第9条 前条に規定する非公開情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1) 個人情報(次に掲げる情報を除く。)
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧することができることとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る情報
エ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報
(2) 法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができないこととされている情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活への侵害から保護するため、公開することがより必要であると認められるものを除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害すると認められるもの
イ 実施機関から要請を受けて、公表しない条件の下に、任意に提供されたもので、法人等又は個人において通例として公表しないこととされているものその他当該公表しない条件の約定が合理的であると認められるもの
(4) 実施機関内部又は実施機関相互の審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると明らかに認められるもの
(5) 国又は他の地方公共団体(以下この条において「国等」という。)との委任、依頼、協議等により実施機関が作成し又は取得した情報で、公開することにより、町と国等との信頼関係を著しく損なわれるおそれがあると明らかに認められるもの
(6) 実施機関又は国等が行う監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、公営企業の経営、その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると明らかに認められるもの
(7) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると明らかに認められるもの
2 実施機関は、前項各号のいずれかに該当する行政情報であっても、期間の経過により非公開とする理由がなくなったときは、当該行政情報を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合であっても、非公開として保護することに優越する公益上の理由があると認めるときは、当該行政情報を公開請求者に対し、公開することができる。
(存否回答の拒否)
第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第12条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨を決定し、公開請求者に対し、公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨を決定し、公開請求者に対し、書面により通知しなければならない。
(公開の決定期限等)
第13条 前3条に規定する決定(以下「公開等決定」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。
2 前項に規定する期間には、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、大量の公開請求により事務処理が困難な場合、第16条の規定に基づき第三者の意見書の提出を求める場合その他正当な理由により同項に規定する期間内に公開等決定をすることができないときは、30日を限度として、これを延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、同項の期間内に公開等決定ができない理由及び延長する期間を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、特別の事情がある場合を除き、公開の日時を公開決定の日から15日以内に定めるよう努めなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第14条 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、45日以内にそのすべてについて公開等決定をすることにより行政事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、公開請求に係る行政情報の相当の部分につき、当該期間内に公開等決定をし、残りの部分については、相当な期間内に公開等決定を行えば足りるものとする。この場合において、前条第1項の期間内に、同条第3項後段の規定の例により、公開請求者に書面により通知しなければならない。
(事案の移送)
第15条 実施機関は、公開請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関が公開決定等を行うことについて相当の理由があるときは、当該他の実施機関と協議のうえ、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において移送した実施機関は、公開請求者に対し、移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関は、当該公開請求について公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がした行為とみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第12条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、行政情報を公開しなければならない。この場合において、移送した実施機関は、当該公開の実施について協力しなければならない。
(第三者保護の手続)
第16条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に国、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下この条、第32条及び第33条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開等を決定するにあたり、当該情報に係る第三者に対し公開請求に係る行政情報の件名等を書面により通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の件名等を書面により通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている場合であって、当該情報が第9条第1項第3号ただし書に規定する行政情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第10条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項に規定する意見書の提出を行った第三者が、当該行政情報の公開に反対する意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定したときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に、15日以上置かなければならないものとする。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定した旨及びその理由並びに公開する日時を書面により通知しなければならない。
(公開の方法)
第17条 行政情報の公開は、公開請求があった行政情報の閲覧又は写しの交付によるものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、当該行政情報の写しの閲覧又は当該写しの交付によるものとする。
(1) 公開する情報と非公開情報が混在している行政情報の公開である場合
(2) 行政情報が記録されている文書等を直接閲覧させることにより、当該文書等が汚損され、若しくは破損されるおそれがある場合
(3) 電磁的記録である行政情報であって、当該行政情報を直接閲覧させることができない場合
(4) その他直接閲覧させることが適当でないと認められる相当の理由がある場合
2 実施機関は、公開請求があった電磁的記録の性質上前項の規定によりがたい場合は、視聴その他適切な方法により公開することができる。
第3章 個人情報の保護
(個人情報の保管等の一般的制限)
第18条 実施機関は、要配慮個人情報の保管等をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、要配慮個人情報の保管等をすることができる。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が高畠町情報公開等審議会の意見を聴いて、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと認めるとき。
全部改正〔平成29年条例14号〕
(個人情報の安全確保等)
第19条 実施機関は、個人情報の記録の漏えい、改ざん、破損及び滅失の防止その他個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、利用目的の範囲内で、その保有する個人情報の記録を正確かつ最新のものに保つよう努めなければならない。
(個人情報ファイルの保有手続)
第20条 実施機関は、新たに個人情報ファイルを作成し、又は取得しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も同様とする。
(1) 個人情報ファイルの名称及び目的
(2) 個人情報ファイルに搭載する個人情報の項目
(3) 個人情報ファイルに要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(4) 個人情報の収集方法
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の規定は、次の各号に掲げるものについては、適用しない。
(1) 町職員の人事、福利、給与に係る個人情報ファイル
(2) 法令等に基づく申請、登録等により取得することとなる個人情報ファイル
(3) 資料、金銭の送付、業務上の連絡のための個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の住所、氏名その他連絡に必要な事項のみを記録したもの
(4) 業務のため、一時的に作成される個人情報ファイルであって、当該業務完了後直ちに廃棄されるもの
一部改正〔平成29年条例14号〕
(個人情報ファイルの公表)
第21条 町長は、前条第1項の規定により届出を受けた個人情報ファイルについて、速やかに同項第1号から第4号までに掲げる事項について公表するものとし、届出事項に変更があった場合も同様とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 前条第2項各号に掲げるもの
(2) 登録された個人情報の該当者が少数であり、公表することにより特定の個人が識別されるおそれのあるもの
(個人情報の収集の制限)
第22条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、収集目的を明らかにして当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 既に公表された事項であるとき。
(4) 次条第1項ただし書に規定する目的外利用であるとき。
(5) 本人から直接収集することが困難であり、実施機関が高畠町情報公開等審議会の意見を聴いて必要と認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、明らかに本人の利益となるとき。
2 本人又はその代理人が法令等の規定により実施機関に対しした申請、届出その他これに類する行為に係る個人情報については、前項第1号の規定により収集されたものとみなす。
(個人情報の目的外利用等の制限)
第23条 実施機関は、個人情報の記録の目的外利用等(保管等の目的の範囲を超えて実施機関内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 既に公表された事項であるとき。
(4) 個人の生命、身体、安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 当該実施機関内若しくは実施機関相互間で使用する場合又は国等に提供する場合で相当な理由があると認められるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、実施機関が高畠町情報公開等審議会の意見を聴いて必要と認めたとき。
2 実施機関は、個人情報の記録を目的外利用等をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、使用目的、使用方法その他必要な制限をし、又は適切な管理のため必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
一部改正〔平成24年条例1号〕
(受託者の責務)
第24条 実施機関から個人情報の記録、加工等の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その業務を行うにあたって、漏えいの防止その他個人情報の保護に関し実施機関と同様の義務を負うものとする。
2 実施機関は、個人情報の記録、加工等の業務の処理を委託するときは、受託者に対し、個人情報の保護を図るための適切な管理について必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱に従事する者の義務)
第25条 個人情報の取扱いを行う実施機関の職員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、職員であった者又は前条第1項の規定により委託を受けた業務に従事する者についても、同様とする。
(自己情報の開示請求)
第26条 何人も、実施機関に対し、自己情報の開示(自己情報の閲覧又は写しの交付をいう。)を請求することができる。
2 実施機関は、前項の規定に基づく請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当する個人情報(以下「非開示情報」という。)であるときは、開示しないことができる。
(1) 法令等により開示しないこととされているもの
(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するものであって、開示することによりそれらの適正な執行に支障が生ずるおそれのあるもの
(3) 請求者本人以外の個人情報が含まれている場合若しくは個人識別符号が含まれている場合又は第9条第1項第2号から第7号までの非公開情報が含まれている場合であって、開示することにより当該個人の権利等を侵害し、又は適正な行政執行が著しく妨げられるおそれのあるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が高畠町情報公開等審議会の意見を聴いて開示しないことが適当であると認めたもの
3 実施機関は、第1項の規定による請求に係る自己情報に、非開示情報に該当する情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合には、非開示情報とそれ以外の情報が容易に分離できるときは、非開示情報が記録されている部分を除き、開示しなければならない。ただし、当該非開示部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
一部改正〔平成29年条例14号〕
(自己情報の訂正等の請求)
第27条 何人も、自己情報の記録について記載に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の記録の訂正を請求することができる。
2 何人も、第18条の規定による保管等の制限を超え、又は第22条の規定によらないで自己情報が収集されたと認めるときは、実施機関に対し、自己情報の記録の削除を請求することができる。
3 何人も、第23条の規定によらないで自己情報の記録が目的外利用等がされていると認めるときは、実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求することができる。
(開示、訂正等の請求手続)
第28条 自己情報の記録の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止(以下「開示、訂正等」という。)の請求をしようとする者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにしたうえで、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名
(2) 開示、訂正等を求める自己情報の件名又は内容
(3) 訂正、削除又は目的外利用等の中止を求める理由
(4) その他開示、訂正等に必要と認める事項
(開示、訂正等の決定手続等)
第29条 前条の規定による開示、訂正等の請求に対する可否の決定については、第12条から第16条までの規定を準用する。この場合において「公開請求」とあるのは「開示、訂正等の請求」と、「行政情報の公開」とあるのは「自己情報の記録の開示、訂正等」と読み替えるものとする。
2 実施機関は、自己情報の記録の訂正、削除又は目的外利用等の中止を決定したときは、速やかに自己情報の記録の訂正、削除又は目的外利用等の中止をしなければならない。
(自己情報の開示の実施方法)
第30条 自己情報の記録の開示の方法は、第17条の規定を準用する。この場合において、同条中「行政情報」とあるのは「自己情報の記録」と、「行政情報の公開」とあるのは「自己情報の記録の開示」と、「公開」とあるのは「開示」と読み替えるものとする。
第4章 審査請求
全部改正〔平成28年条例4号〕
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第30条の2 行政情報の公開等決定若しくは自己情報の記録の開示、訂正等決定(以下「公開、開示等決定」という。)又は行政情報の公開請求若しくは自己情報の記録の開示、訂正等請求(以下「公開、開示等請求」という。)に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
追加〔平成28年条例4号〕
(審査請求の手続)
第31条 実施機関は、公開、開示等決定又は公開、開示等請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、高畠町情報公開等審査会に諮問(議会にあっては、意見の聴取)をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき
(2) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報又は自己情報の全部を公開又は開示することとする場合(当該行政情報の公開又は自己情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の審査会は、同項の規定による諮問のあった日又は意見を求められた日から起算して60日以内に答申又は意見のとりまとめをするよう努めなければならない。
4 実施機関は、前項の規定による答申を受けた(議会にあっては、意見を聴取した)ときは、速やかに第1項に規定する決定又は裁決をしなければならない。
一部改正〔平成28年条例4号〕
(諮問した旨の通知)
第32条 前条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関(以下「諮問機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 公開請求者又は開示請求者(公開請求者又は開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 審査請求に係る行政情報の公開又は自己情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一部改正〔平成28年条例4号〕
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第33条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開又は開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開、開示等決定(審査請求に係る行政情報又は自己情報の全部を公開又は開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報の公開又は自己情報の開示をする旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開又は自己情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
一部改正〔平成28年条例4号〕
(審査会の設置)
第34条 第31条に規定する諮問に応じて審査するため、高畠町情報公開等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織等)
第35条 審査会の委員(以下「審査委員」という。)の定数は、3名とする。
2 審査委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 審査委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(審査会の調査権限)
第36条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、諮問した公開請求に係る行政情報又は開示、訂正等に係る自己情報(以下「諮問情報」という。)の提出を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に提出された諮問情報の公開を請求できない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、諮問情報を審査会の指定する方法により分類、整理した資料を作成させ、提出するよう求めることができる。
3 諮問機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、諮問情報の提出を拒んではならない。
4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、事案に関し、審査請求人、参加人及び諮問機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求め、参考人に陳述を求め又は鑑定をさせ、その他必要な調査を行うことができる。
一部改正〔平成28年条例4号・29年14号〕
(審査会における事案の取扱い)
第37条 審査請求人等は、審査会に対し、口頭で意見を陳述することができる。ただし、審査会は、その必要がないと認めるときは、その陳述を聴かずに答申をすることができる。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料の提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
4 審査会は、前条第2項、第4項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
5 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときを除き、期日を指定して審査請求人等に対し、当該意見書又は資料を閲覧させることができる。
6 審査会は、第4項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
7 審査請求人等は、審査会がした処分については、審査請求をすることができない。
8 審査会の審理は、公開しない。
9 審査会は、諮問に対する答申書の写しを関係者に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
一部改正〔平成28年条例4号〕
(審議会)
第38条 情報公開及び個人情報保護の制度の円滑な運営を図るため、高畠町情報公開等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、情報公開及び個人情報保護に関する重要な事項について調査、審議する。
(審議会の組織等)
第39条 審議会の委員(以下「審議委員」という。)の定数は、7名とし、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 審査委員は、審議委員を兼ねることができる。
3 審議委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会の審議は、非公開情報を扱う場合を除くほか、公開するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第5章 補則
(手数料)
第40条 この条例に基づく行政情報の公開又は自己情報の開示、訂正等に要する手数料は、無料とする。
2 この条例に基づく行政情報又は自己情報の写しの交付を受けるものは、写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(情報提供等の総合的な推進)
第41条 実施機関は、この条例に定める行政情報の公開のほか、行政情報の提供その他情報公開に関連する施策の充実を図り、町民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。
2 町長は、この条例による情報公開及び個人情報制度の円滑かつ統一的な実施を図るうえで必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、情報公開及び個人情報に関し、報告を求め、又は助言その他調整を行うことができる。
3 実施機関は、第1項の規定に資するため、この条例に定める手続の一部を町長に委任することができる。
(利便の提供等)
第42条 町長は、この条例の円滑な運用を確保するため、行政組織の整備、資料の提供その他公開請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、行政情報の検索及び個人情報ファイルの保有状況に関する資料を作成し、常時閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第43条 町長は、毎年度、この条例の運用状況をとりまとめ、公表するものとする。
2 町長は、前項の公表を実施するため、実施機関に対し、条例の運用状況について報告を求めることができる。
(出資法人等の情報公開)
第44条 町長は、出資し、又は設置している法人等について、この条例の趣旨にのっとり、情報の公開及び個人情報の保護を推進させるよう努めなければならない。
(他の法令等との調整)
第45条 次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める手続によるものとする。
(1) 法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付手続及び公表の手続が定められている場合
(2) 法令等の規定により、開示、訂正等の手続が定められている場合
2 次の各号の一に該当するものについては、この条例は、適用しない。
(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために収集された個人情報及び同法第8条第1項の規定により総務庁長官に届け出られた統計調査により収集された個人情報、統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務庁長官の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集により得られた個人情報、山形県統計調査条例(昭和28年3月山形県条例第8号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条に規定する実態調査により収集された個人情報
(2) 図書館その他町の施設において閲覧を目的とし、又は学術研究用資料として保有している情報
一部改正〔平成27年条例19号〕
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に実施機関が保有する個人情報については、この条例の相当規定の手続を経たものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に実施機関が保有する個人情報ファイルの公表は、この条例の施行の日から起算して60日以内に行うものとする。
附 則(平成21年3月24日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(高畠町情報公開及び個人情報保護条例等の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日前に、附則第3項の規定による改正前の高畠町情報公開及び個人情報保護条例(中略)に基づいて町長がした処分等のうちこの条例の施行の際現にその効力を有する処分等で、施行日以後において管理者の事務に係るもの又はこの条例の施行の際現に町長に対してされている申請等で、管理者の事務に係るものは、施行日以後においては、改正後の高畠町情報公開及び個人情報保護条例(中略)の相当規定に基づいて管理者がした処分等又は管理者に対してされた申請等とみなす。
附 則(平成24年3月23日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、特定個人情報の提供の制限に関する規定及び次項の規定は、平成27年10月5日、情報提供等記録に関する規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる第1条による改正前の高畠町情報公開及び個人情報保護条例及び第2条による改正前の高畠町特定個人情報保護条例に規定する不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。