○高畠町農地銀行設置規程
平成8年3月1日告示第8号
高畠町農地銀行設置規程
高畠町農地銀行設置規程(昭和59年3月告示第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するため、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第2条の認定を受けた者をいう。以下「認定農業者」という。)等育成すべき経営体に農作業受委託を含めた農用地、農業用施設用地(以下「農用地」という。)の利用を集積し、農地の有効利用を促進するため、高畠町農地銀行(以下「農地銀行」という。)を設置する。
(業務の実施主体)
第2条 農地銀行の業務は、農業委員会が関係機関、団体と連携を図り実施するものとする。
(業務)
第3条 この農地銀行は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 農用地利用調整計画の策定に関すること。
(2) 農用地等の有効利用及び流動化促進のための企画及び方針づくりに関すること。
(3) 遊休農用地等の実態の把握とその解消方策に関すること。
(4) 農業経営改善計画認定制度等農地流動化及び有効利用の促進に関する各種施策並びに事業の啓蒙、普及に関すること。
(5) 農作業受委託を含む農地流動化の掘り起こしに関すること。
(6) 認定農業者等に対する農用地等の権利の設定、移転、交換並びに農作業受委託に関する受け手先の選定及び方向づけに関すること。
(7) 農用地等の権利、利用に係る相談に関すること。
(8) 農作業の労働力に係る情報の収集、提供に関すること。
(9) 農業経営、技術に関する情報提供に関すること。
(10) その他農地銀行の目的の達成に必要と認められること。
(推進員)
第4条 農地銀行に農地流動化推進員(以下「推進員」という。)を置き、農業委員会会長が委嘱する。
2 推進員は、その担当地区(集落)において農地銀行の相談窓口を開設し、利用権等及び農作業の出し手農家と受け手農家の掘り起こし等、農用地等の有効利用と流動化を促進するための活動を行う。
(専門員)
第5条 農地銀行に、農地流動化専門員(以下「専門員」という。)を置き、農業委員会会長が委嘱する。
2 専門員は、推進員に対する助言、指導及び農業委員会事務局との連絡調整等を行う。
(農用地利用調整会議)
第6条 農地銀行は、農用地利用調整会議を開催する。
2 農用地利用調整会議は、次の事項を協議する。
(1) 農用地利用調整計画の策定に関すること。
(2) 業務の遂行上必要な事項
3 農用地利用調整会議の委員(以下「会議員」という。)は、次に掲げる者で構成する。
(1) 農業委員
(2) 農業改良普及員
(3) 専門員及び推進員
(4) 農業協同組合、土地改良区、町及び農業委員会の担当職員
(5) 認定農業者及び地域農業集団の代表者
4 農用地利用調整会議は、必要に応じ農業委員会会長が召集する。
(推進員会議)
第7条 農地銀行は、専門員及び推進員構成する推進員会議を開催する。
2 推進員会議は、次の事項を協議する。
(1) 農地の流動化策定に関すること。
(2) 農地銀行の運営及び業務の実施計画の策定に関すること。
(3) 業務の遂行上必要な事項
3 推進員会議は、必要に応じ農業委員会会長が召集する。
(任期)
第8条 推進員及び専門員の任期は、農業委員の場合は農業委員にある期間とし、農業委員以外の者にあっては、3年とする。
2 団体の役員による推進員は、その団体の役員でなくなったときは、前項の規定に係わらず、推進員の資格を失う。
(庶務)
第9条 農地銀行の庶務は、高畠町農業委員会で処理する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の高畠町農地銀行設置規程の第4条第1項第2号に規定する運営委員会委員は、改正後の高畠町農地銀行規程第4条第1項の推進員とみなす。