○高畠町特別職の職員の給与に関する条例
昭和45年3月30日条例第12号
高畠町特別職の職員の給与に関する条例
特別職に属する者の給与に関する条例(昭和32年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(病院事業の管理者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成21年条例2号〕
(常勤職員の給与)
第2条 常勤の職員に対しては、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
一部改正〔平成8年条例27号〕
(給料)
(給与の支給方法)
第4条 前条に定めるもののほか、第2条の規定により支給する給与の額及び支給方法は、高畠町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年3月条例第13号。以下「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の170」とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とする。
全部改正〔昭和60年条例1号〕、一部改正〔平成2年条例23号・15年4号・17号・21年21号・22号・22年18号・26年15号・28年1号・33号・29年23号・30年25号・令和元年24号・2年25号・4年7号・25号・5年25号・6年32号〕
(議員報酬等)
第5条 議会の議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。
2 前項に規定する期末手当の額及び支給方法は、前条の規定を準用する。
3 議会の議員を除く非常勤の職員(以下「非常勤の職員」という。)に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員及び教育長については、この限りでない。
全部改正〔平成20年条例25号〕、一部改正〔平成29年条例18号〕
(議員報酬額等)
第6条 議会の議員に対する議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。
2 非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第3のとおりとする。
一部改正〔昭和60年条例1号・平成20年25号〕
(議員報酬の支給)
第7条 新たに議会の議員となつた者には、その日から議員報酬を支給し、職名の変更等により議員報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る議員報酬をその日から支給する。
2 議会の議員が離職したときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議会の議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
4 第1項及び第2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。
一部改正〔昭和60年条例1号・平成10年28号・20年25号〕
(報酬の支給)
第8条 前条の規定は、月額及び年額の報酬を支給する非常勤の職員について準用する。この場合において、同条中「議会の議員」とあるのは「非常勤の職員」と、「議員報酬」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員又は国家公務員が離職した当日に新たに非常勤の職員となつたときは、その翌日から報酬を支給する。
3 第1項に規定する前条第2項により年額の報酬を支給する場合であつて、次条第2項の計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は当該計算期間の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、第1項の規定にかかわらず、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。
全部改正〔平成20年条例25号〕
(議員報酬等の支給期日)
第9条 議会の議員に対する議員報酬及び非常勤の職員に対する月額の報酬の支給日は、毎月21日とする。
2 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、1計算期間につき報酬額の3分の1の額をそれぞれ8月10日、12月10日及び3月10日に支給する。
3 非常勤の職員に対する日額の報酬は、その支給の事由の生じた日に支給する。
4 前3項の場合においてその支給日が日曜日又は休日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、支給日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日に議員報酬又は報酬を支給することができる。
5 町長が特に必要と認めた場合は、前4項の規定にかかわらず、別に基準を定めて支給することができる。
追加〔平成20年条例25号〕、一部改正〔令和2年条例4号・4年29号〕
(議員報酬等の支給方法)
第10条 議会の議員に対する議員報酬及び非常勤の職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
一部改正〔昭和60年条例1号・平成8年27号・20年25号〕
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
一部改正〔昭和60年条例1号・平成8年27号・20年25号〕
附 則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。
3 前項の規定する期末手当の額及び支給日は、一般職の職員の例による。
4 昭和58年3月分、昭和58年4月分に限り、町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。
5 昭和64年1月分に限り、町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。
追加〔昭和63年条例18号〕
6 平成6年1月分に限り、町長、助役及び収入役に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 町長 月額 720,000円
(2) 助役 月額 571,500円
(3) 収入役 月額 532,000円
追加〔平成5年条例23号〕
7 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の高畠町特別職の職員の給与に関する条例第4条の適用については、町長、助役及び収入役に対して支給する期末手当に限り、同条の規定によりその例によることとされる高畠町一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(平成9年12月条例第37号)による改正後の高畠町一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
追加〔平成9年条例38号〕
8 平成14年7月から平成17年3月までの間、町長、助役及び収入役に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあつては100分の10を、助役にあつては100分の5を、収入役にあつては100分の3をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成14年条例40号〕、一部改正〔平成15年条例4号・16年3号〕
9 平成15年10月分に限り、町長、助役及び収入役に対して支給する給料の額は、前項の規定にかかわらず、前項の規定により算出された給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。
追加〔平成15年条例15号〕
10 平成15年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる高畠町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年11月条例第16号)附則第5項の規定は、適用しない。
追加〔平成15年条例17号〕
11 平成17年4月から平成18年3月までの間、町長及び助役に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあつては100分の15を、助役にあつては100分の10をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成17年条例1号〕、一部改正〔平成17年条例17号・18年2号〕
12 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる高畠町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年11月条例第36号)附則第5項の規定は、適用しない。
追加〔平成17年条例37号〕
13 平成18年4月から平成19年3月までの間、町長及び助役に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあつては100分の20を、助役にあつては100分の15をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成18年条例2号〕
14 平成18年4月から平成19年8月までの間、議会議長、議会副議長及び議会議員に対して支給する報酬の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表に定める報酬月額から当該報酬月額に、議会議長にあつては100分の7を、議会副議長にあつては100分の6を、議会議員にあつては100分の5をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第5条第2項において準用する第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる報酬月額及び当該期間中に離職することとなる場合における離職の日の属する月の報酬月額については、この限りでない。
追加〔平成18年条例11号〕
15 平成19年4月から平成20年3月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあつては100分の25を、副町長にあつては100分の20をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成19年条例4号〕
16 平成20年4月から平成20年9月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあつては100分の20を、副町長にあつては100分の15をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成20年条例5号〕、一部改正〔平成20年条例22号〕
17 平成20年10月から平成21年3月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあつては100分の22を、副町長にあつては100分の17をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成20年条例22号〕
18 平成21年4月から平成22年3月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあつては100分の22を、副町長にあつては100分の17をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成21年条例2号〕
19 平成21年6月に支給する議会の議員の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
追加〔平成21年条例14号〕
20 平成22年4月から平成23年3月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあつては100分の22を、副町長にあつては100分の17をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成22年条例3号〕
21 平成23年4月から平成24年3月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあつては100分の10を、副町長にあつては100分の7をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成23年条例2号〕
22 平成25年1月から平成25年2月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあつては100分の10を、副町長にあつては100分の5をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成24年条例17号〕
23 平成25年7月から平成26年3月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成25年条例21号〕
24 平成26年2月24日から平成26年4月23日までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあつては100分の10を、副町長にあつては100分の5をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成26年条例1号〕
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
25 平成28年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは「100分の180」とする。
追加〔平成28年条例33号〕
(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
26 平成29年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
追加〔平成29年条例23号〕
(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
27 平成30年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
追加〔平成30年条例25号〕
28 第3条の規定にかかわらず、令和2年1月1日から令和2年2月29日までの間における町長及び副町長の給料月額は、別表第1に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の10を、副町長にあっては100分の5をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔令和元年条例17号〕
(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
29 令和元年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の167.5」とあるのは「100分の170」とする。
追加〔令和元年条例24号〕
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
30 令和2年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の167.5」とあるのは「100分の162.5」とする。
追加〔令和2年条例25号〕
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
31 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の高畠町特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、165分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
追加〔令和4年条例7号〕
(令和4年5月1日に在職する町長に支給する給料月額に係る減額特例措置)
32 第3条の規定にかかわらず、令和4年5月1日に在職する町長に支給する給料月額(第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額を含む。)は、同日から同日以後最初の任期満了の日までに限り、別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔令和4年条例11号〕
(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
33 令和4年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の162.5」とあるのは「100分の165」とする。
追加〔令和4年条例25号〕
(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
34 令和5年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の162.5」とあるのは「100分の172.5」とする。
追加〔令和5年条例25号〕
(令和6年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
35 令和6年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の167.5」とあるのは「100分の172.5」とする。
追加〔令和6年条例32号〕
附 則(昭和45年12月21日条例第30号)
この条例は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、別表第1の規定は昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月27日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年9月29日条例第21号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月24日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 昭和51年12月4日に改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいて、その者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日条例第33号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月にこの条例による改正前の高畠町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の高畠町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあつては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月24日条例第23号)
改正
平成8年12月24日条例第27号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の高畠町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第4条の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の高畠町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同条の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同条の基準額とする。ただし、最高限度額の算出については、この限りでない。
一部改正〔平成8年条例27号〕
3 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第4条の基準額とみなして、同条の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第4条に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。
(1) 改正前の条例の例による額
(2) 855,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
一部改正〔平成8年条例27号〕
4 改正後の条例第4条の規定は、同項の規定により返納されるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
一部改正〔平成8年条例27号〕
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高畠町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高畠町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(平成3年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月19日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月20日条例第17号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第37号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日条例第22号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第21号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第18号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月18日条例第21号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第15号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成27年4月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高畠町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による高畠町特別職の職員の給与に関する条例、高畠町教育長の勤務条件に関する条例及び高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の高畠町特別職の職員の給与に関する条例、高畠町教育長の勤務条件に関する条例及び高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年11月28日条例第33号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第1条中高畠町特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定、第2条中高畠町教育長の勤務条件に関する条例第2条第3項の改正規定及び第3条中高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例第4条第2項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第1条中高畠町特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定及び第2条中高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例第4条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による高畠町特別職の職員の給与に関する条例及び高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合には、この条例による改正前の高畠町特別職の職員の給与に関する条例及び高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月14日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高畠町特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定及び第2条中高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例第4条第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高畠町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定(前項ただし書の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者条例」という。)の規定(前項ただし書の改正規定を除く。)は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職条例の規定及び改正後の病院事業管理者条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高畠町特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職条例の規定及び改正後の病院事業管理者条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年9月30日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高畠町特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定及び第2条中高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例第4条第2項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高畠町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定(前項ただし書の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者条例」という。)の規定(前項ただし書の改正規定を除く。)は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職条例の規定及び改正後の病院事業管理者条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高畠町特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職条例の規定及び改正後の病院事業管理者条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月24日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高畠町特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定及び第2条中高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例第4条第2項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日条例第11号)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和4年12月9日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高畠町特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定及び第2条中高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例第4条第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高畠町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定(前項ただし書の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者条例」という。)の規定(前項ただし書の改正規定を除く。)は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職条例の規定及び改正後の病院事業管理者条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高畠町特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職条例の規定及び改正後の病院事業管理者条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月12日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による高畠町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正中附則に1項を加える改正規定及び第2条の規定による高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例の一部改正中附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書の規定による改正後の高畠町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び改正後の高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職条例の規定及び改正後の病院事業管理者条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高畠町特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職条例の規定及び改正後の病院事業管理者条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による高畠町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正中附則に1項を加える改正規定及び第2条の規定による高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例の一部改正中附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書の規定による改正後の高畠町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び改正後の高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職条例の規定及び改正後の病院事業管理者条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高畠町特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の高畠町病院事業の管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職条例の規定及び改正後の病院事業管理者条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

860,000円

副町長

685,000円

教育長

595,000円

全部改正〔昭和63年条例2号〕、一部改正〔平成2年条例2号・4年2号・6年3号・8年5号・17年17号・19年4号・29年18号〕
別表第2(第6条関係)

職名

議員報酬額

議長

月額

370,000円

副議長

月額

310,000円

議員

月額

290,000円

全部改正〔平成20年条例25号〕、一部改正〔平成27年条例2号〕
別表第3(第6条関係)

職名

報酬額

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,000円

選挙管理委員会

委員長

年額

177,000円

委員

年額

144,000円

監査委員

識見を有する者

月額

80,000円

議会選出

月額

25,000円

農業委員会

会長

年額

514,000円

会長代理

年額

367,000円

委員

年額

336,000円

教育委員会

委員

年額

294,000円

財産区管理会

会長

年額

135,000円

会長代理

年額

117,000円

委員

年額

103,000円

地方公務員法第3条第3項第2号、第3号、第3号の2、第5号の職にある者で本表に掲げる以外の委員

日額をもつて定める者

25,000円以内で任命権者が定める額

月額をもつて定める者

250,000円以内で任命権者が定める額

年額をもつて定める者

300,000円以内で任命権者が定める額

追加〔平成20年条例25号〕、一部改正〔平成27年条例2号・13号・29年18号・令和元年9号〕