○高畠町民有林造林事業費補助金交付規程
平成7年12月22日告示第79号
高畠町民有林造林事業費補助金交付規程
(趣旨)
一部改正〔平成10年告示67号・12年42号・13年89号・23年21号〕
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助対象事業は、民有林造林事業で、別表中補助対象事業の欄に掲げる事業とし、当該補助対象事業の区分に応じ、補助対象経費欄に掲げる費用に、補助率欄に掲げる補助率を乗じて得た額以内とする。
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号
(2) 収支予算書(別記様式第2号
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業費総額の20パーセントを超える増減
(2) 事業主体の変更
2 規則第7条第1項第1号により町長の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
一部改正〔平成13年告示89号〕
(実績報告書)
第5条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は、3月31日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 実績報告書(別記様式第1号
(2) 収支精算書(別記様式第2号
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降に実施した事業から適用する。
附 則(平成10年7月1日告示第67号)
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日告示第42号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月1日告示第89号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年8月21日告示第94号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月18日告示第21号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

補助対象事業

事業規模

補助対象経費

補助率

区分

事業内容

下刈

Ⅱ齢級以下の人工林において行う雑草木を除去する事業

0.1ha以上

雑草木の除去に要する経費で町が定める標準単価表による事業費

60%以内

除伐

Ⅲ齢級からⅤ齢級までの人工林において行う不要木の除去、不良木の淘汰及びこれらに伴う作業を行う事業


不要木の除去、不良木の淘汰に要する経費で町が定める標準単価表による事業費

60%以内

間伐

Ⅴ齢級以上の人工林において行う不要木の除去、不良木の淘汰及びこれらに伴う作業を行う事業


不要木の除去、不良木の淘汰に要する経費で町が定める標準単価表による事業費

60%以内

枝打ち

Ⅲ齢級からⅥ齢級までの人工林において行う枝葉の一部を除去する事業


林木の枝葉の除去に要する経費で町が定める標準単価表による事業費

60%以内

抜き切り

天然松林において行う不要木の除去、不良木の淘汰及びこれらに伴う作業を行う事業


不要木の除去、不良木の淘汰に要する経費で町が定める標準単価表による事業費

60%以内

雪起こし

Ⅴ齢級以下の人工林において被害割合が30%以上に及ぶ林木の雪起こしを行う事業


雪起こしに要する経費で町が定める標準単価表による事業費

60%以内

森林保全

① 枯損木の伐倒駆除を行う事業


伐倒駆除及び地上防除に要する経費で町が定める標準単価表による事業費

60%以内

② 地上防除により病虫害による被害を防ぐ事業



③ 人工林及び天然林伐採跡地への苗木の植栽及びこれらに伴う作業を行う事業


県民有林造林補助事業で認める樹種及び本数を植栽する経費で町が定める標準単価表による事業費


全部改正〔平成23年告示21号〕
別記様式第1号(第3条、第5条関係)
別記様式第2号(第3条、第5条関係)
別記様式第3号