○高畠町転作促進特別対策事業費補助金交付規程
平成2年6月7日告示第27号
高畠町転作促進特別対策事業費補助金交付規程
(趣旨)
一部改正〔平成8年告示87号〕
(事業の内容及び採択要件)
第2条 特対事業の内容及び採択要件は、次のとおりとする。
事業内容 | 採択要件 |
1 土地条件整備 | 当該事業が次の各号のいずれかに該当していること。 |
(1) 明渠排水 | (1) 国庫補助事業又は県費補助事業に該当していること。 |
(2) 暗渠排水 | (2) 国庫補助事業又は県費補助事業の対象外で、この事業により受益する転作水田の面積が、土地条件整備にあってはおおむね10アール以上、設備機械整備にあっては100アール以上であること。 |
(3) 整地 |
(4) 盛土 |
(5) その他土地条件整備 |
2 設備機械整備 | |
一部改正〔平成9年告示34号・12年23号〕
(事業主体)
第3条 特対事業を実施する団体は、山形おきたま農業協同組合又は町内に住所を有する農業者の組織する団体(以下「事業主体」という。)とする。
一部改正〔平成6年告示29号〕
(実施計画の認定)
第4条 事業主体は、補助金の交付を受けようとする場合は実施計画書を作成し、町長に提出して認定を受けなければならない。
(指導)
第5条 町長は、特対事業が的確に実施されるよう事業主体に対し、事業実施の趣旨及び事業の内容を周知徹底させるとともに関係機関を通じて事業の実施に関する指導及び助言を行う。
(補助金の額)
第6条 町長は、第4条の規定により認定した特対事業を実施するのに要する経費について、事業主体に対し次に掲げる基準により補助金を交付する。
(1) 土地条件整備の盛土以外のものに係る事業費の10分の7又は10アール当たり140,000円のいずれか低い額以内
(2) 土地条件整備の盛土に係る事業費の10分の7又は10アール当たり300,000円のいずれか低い額以内
(3) 国庫補助事業又は県費補助事業に該当した場合、国又は県の補助を含めて10分の7以内
(4) 設備機械整備の場合にあっては事業費の10分の3以内
一部改正〔平成9年告示34号・10年26号・12年23号〕
(実施細目)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日告示第29号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規定によりなされている申請については、なお従前の例による。
附 則(平成8年10月17日告示第87号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規定によりなされている申請については、なお従前の例による。
附 則(平成9年5月1日告示第34号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条及び第6条の規定は、平成9年4月1日以後に着手した事業から適用し、同日前に着手した事業については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月26日告示第26号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規定によりなされている申請については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月23日告示第23号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。